日本財団 図書館


3 懲戒処分に係る調査・不服申立
(1)所管庁:人事委員会

 

(2)懲戒処分に係る調査
?@懲戒処分に係る調査の開始次に掲げる者により又は調査を申請した者の要請により開始される。
大臣、各機関の長、又は地方機関の長
?A調査結果の取扱い
ア 事実が明らか(prima facie)になったとき
・調査担当者は、調査内容が確定した日から16日以内に懲戒権者に報告を行う。
・72時問又は3日以内に、懲戒権者が申請者にその内容を通知する。
・懲戒権者は、調査が終了した口から30日以内に、処分の決定を行う。
イ 事実が明らかにならなかったとき・調査の申請は却下される。

 

(3)不服申立
?@対象となる懲戒処分
30日を超える停職又は30日分の給与を超える額の科料なお、30日以下の停職又は30日分の給与を超えない額の科料に対する不服申立は、人事委員会の裁量によって受理されるか否かが決まる。
?A手続き
ア 懲戒処分に不服がある者は、懲戒権者による決定の写しを受領した日から15日以内に、人事委員会に不服申立を行う。
イ 人事委員会の決定に不服のある者は、次の事由に該当するとき、再審請求(motion)が1回に限って認められる。
・処分決定に実質的な影響を及ぼす新しい事実が明らかになったとき
・事実の記録に処分決定が裏付けされていないとき
・法律の誤り又は不正行為があったとき
ウ 人事委員会は、民事、刑事又は双方の行政罰を求める決定を行う。
?B人事委員会の手数料は、100ペソ以上とされる。
(注)1994年/1995年の不服申立件数
1994年 1995年
懲戒事案 1,223件数 3,113件数
非懲戒事案 2,631 2,959
人員削減法関係事案 4,165 5,719
合計 8,019 11,791
(出所:1996年人事委員会提供資料)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION